今回はセグメントです。
6. 事業セグメント
(1)報告セグメントに関する全般的情報
■ IFRS 第 8 号「事業セグメント」によれば、次の全般的情報を開示しなければならないとされている(22 項)。
(a) 企業の組織化の基礎を含め、報告セグメントを識別するために使用した要素
(aa) 集約規準を適用する際に経営者が行った判断(これには、この方法で集約した事業セグメントの簡潔な記述と、集約した事業セグメントが類似した経済的特徴を共有していると判断した際に検討した経済的指標が含まれる)
(b) 各報告セグメントが収益を得る源泉となる製品及びサービスの類型
(2)純損益、資産及び負債に関するセグメント情報
① 純損益に関する情報
■ IFRS 第 8 号によれば、各報告セグメントについて純損益の測定値を報告しなければ ならないとされている(23 項)。
■ 最高経営意思決定者が検討するセグメント純損益の測定値に下記の金額が含まれて いる場合、又はセグメント純損益の測定値に含まれていなくても別の方法で最高経 営意思決定者に定期的に提供されている場合には、企業は各報告セグメントに関し て下記の金額を開示しなければならないとされている(23 項)。
(a) 外部顧客からの収益
(b) 同一企業内の他の事業セグメントとの取引による収益
(c) 金利収益
(d) 金利費用
(e) 減価償却費及び償却費
(f) 重要性のある収益及び費用の項目
(g) 持分法で会計処理する関連会社の純損益に対する企業の持分
(h) 法人所得税費用又は収益
(i) 減価償却費及び償却費以外の重要性のある非資金項目
⇒日本基準と同様
② 資産及び負債に関する情報
■IFRS 第 8 号によれば、各報告セグメントについて資産合計及び負債合計の金額が定 期的に最高経営意思決定者に提供されている場合は、それらの測定値を報告しなけ ればならないとされている(23 項)。
■最高経営意思決定者が検討するセグメント資産の測定値に下記の金額が含まれてい る場合、又はセグメント資産に含まれていなくても別の方法で定期的に最高経営意 思決定者に提供されている場合には、各報告セグメントに関して下記の金額を開示 しなければならないとされている(24 項)。
(a) 持分法で会計処理する関連会社に対する投資額
(b) 非流動資産への追加額(金融商品、繰延税金資産、確定給付資産の純額及び保険契約から生じる権利を除く)
⇒日本基準と同様です。
③ 測定基礎に関する情報
■IFRS 第 8 号によれば、各報告セグメントのセグメント純損益、セグメント資産及び セグメント負債の測定値について、次の開示を行わなければならないとされている(27 項)。
(a) 報告セグメント間の取引の会計処理の基礎
(b) 報告セグメントの純損益の測定値と、企業の税金費用又は利益及び非継続事業前の純損益との差異の内容(調整表から明らかでない場合)
(c) 報告セグメントの資産の測定値と企業の資産との差異の内容(調整表から明らかでない場合)
(d) 報告セグメントの負債の測定値と企業の負債との差異の内容(調整表から明らかでない場合)
(e) 報告したセグメント純損益の算定に使用した測定方法の過去の期間からの変更の内容、及び当該変更がセグメント純損益の測定値に与えた影響があればその金額
(f) 報告セグメントへの非対称的な配分があればその内容及び影響
⇒日本基準と同様です。
④ セグメント合計額と連結財務諸表計上額との調整表
■ IFRS 第 8 号によれば、報告セグメントの収益合計額、純損益合計額、資産合計額、 負債合計額及び重要性のある他の項目の金額と連結財務諸表計上額との調整表を開示しなければならないとされている(28 項)。
⑤ その他の基準における規定
IAS 第 36 号「資産の減損」によれば、IFRS 第 8 号に基づいてセグメント情報を開示 している場合、各報告セグメントについて、以下の事項を開示しなければならない とされている(129 項)。
(a) 報告期間中に純損益に認識された減損損失の金額
(b) 報告期間中に純損益に認識された減損損失の戻入れの金額
セグメントは、基本的に日本基準と似た開示規制になっていますね。まあ日本基準が海外にあわせているので当然ですが。
あとは、主要な顧客の注記のところで、IFRSの場合当該顧客はグループベースで単一の顧客としてみなす必要がある点に留意が必要かと思います(IFRS8.34)。