セグメントの続きになります。
(3)製品及びサービスに関する情報
■ IFRS 第 8 号によれば、製品及びサービスのそれぞれ又は類似する製品及びサービス のグループのそれぞれについて、外部顧客からの収益を報告しなければならないと されている(ただし、必要な情報が入手可能でなく、かつ、それを作成するための コストが過大となる場合を除く)(32 項)。
■なお、IFRS 第 8 号によれば、「製品及びサービスに関する情報」、「地域に関する情報」、「主要な顧客に関する情報」については、報告セグメント情報の一部として提供し ていない場合にのみ、提供しなければならないとされている(31 項)。
【表 6-2】製品及びサービスに関する情報
(説明)
○ 上記 IFRS 第 8 号 32 項の規定に基づき、外部顧客からの収益として「X 製品」、「Y 製品」 及び「その他」を表形式により開示する例を以下に示している。(単位:百万円)
品目 | 自 2 0 1 4 年 4 月 1 日
至 2 0 1 5 年 3 月 31 日 |
自 2 01 5 年 4 月 1 日
至 2016 年 3 月 31 日 |
X 製品 | ||
Y 製品 | ||
その他 | ||
合計 |
(4)地域に関する情報
IFRS 第 8 号によれば、次のような地域別情報を報告しなければならないとされてい る(ただし、必要な情報が入手可能でなく、かつ、それを作成するためのコストが 過大となる場合を除く)(33 項)。
(a) 外部顧客からの収益について、企業の収益の発生源が、(i)企業の本国に帰属する収益、及び(ii)すべての外国に帰属する収益合計。個々の外国に帰属する外部顧客からの収益に重要性がある場合には、当該収益を区分して開示しなけ ればならない。また、外部顧客からの収益を個々の国々に帰属させた基礎を開 示しなければならない。
(b) 非流動資産 (金融商品、繰延税金資産、退職後給付資産及び保険契約から生 じる権利を除く)について、企業が資産を保有している場所が、(i)企業の本国 にある資産、及び(ii)すべての外国にある資産合計。個々の外国における資産 に重要性がある場合には、当該資産を区分して開示しなければならない。
【表 6-3】地域に関する情報
(説明)
○ 上記 IFRS 第 8 号 33 項の規定に基づき、外部収益及び非流動資産について、本国とし て「日本」、外国として「XX」、「YY」、「ZZ」及び「その他」を表形式により開示する例 を以下に示している。
○ なお、ここでは、外部収益と非流動資産の表を分けて開示する例を示している。
外部収益
(単位:百万円)
自 2 0 1 4 年 4 月 1 日
至 2015 年 3 月 31 日 |
自 2 0 1 5 年 4 月 1 日
至 2016 年 3 月 31 日 |
|
日本 | ||
XX | ||
YY | ||
その他 | ||
合計 |
非流動資産
(単位:百万円)
2015 年 3 月 31 日 | 2 0 1 6 年 3 月 31 日 | |
日本 | ||
XX | ||
ZZ | ||
その他 | ||
合計 |
(5)主要な顧客に関する情報
IFRS 第 8 号によれば、単一の外部顧客との取引による収益が企業の収益の 10%以上 である場合には、その事実、当該顧客からの収益合計額及び当該収益を報告するセ グメント名を開示しなければならないとされている。なお、主要な顧客名やセグメ ントごとの当該顧客からの収益額の開示は求められていない(34 項)。
⇒日本基準とは異なり、顧客名は不要とされています。
⇒また、「本基準の目的上、共通支配下にあることを報告企業が知っている企業グループは、単一の顧客とみなさなければならない。しかし、政府と当該政府の支配下にあることを報告企業が知っている企業とが、単一の顧客とみなされるかどうかを評価するには、判断が必要となる。これを評価するにあたり、報告企業は、当該企業間の経済的統合の程度を考慮しなければならない。」とするIFRS8.34にも留意が必要です。