(ASBJ)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の公表

ASBJは、以下の企業会計基準及び企業会計基準適用指針を公表しました。

  • 企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
  • 改正企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」
  • 改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」
  • 企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」

主なポイントは以下の通りかと思います。

・IFRS 第 13 号の定めを基本的にすべて取り入れる

・IFRS第13号では公正価値という用語が用いられているが、時価算定会計基準では時価という用語を用いている。

・時価算定会計基準は、次の項目の時価に適用する。
(1) 金融商品会計基準における金融商品(コストと便益を考慮し、原則として金融商品以外は時価算定会計基準の範囲に含めない)
(2) 棚卸資産会計基準におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産(金融商品と整合性を図る)

・改正前のその他有価証券の期末の貸借対照表価額に期末前 1 か月の市場価格の平均に基づいて算定された価額を用いることができる定めについては、時価の定義を満たさないことから削除する(減損を行うか否かの判断の場合を除く) 。

・条件を満たす場合、金融資産及び金融負債を相殺した後の正味の資産又は負債を基礎として、当該金融資産及び金融負債のグループを単位とした時価を算定することができる

時価のレベルについては、時価の算定に関する会計基準(案)レベル分けのヒントをご覧ください。