建設仮勘定に関する減損会計の兆候・仕訳に関する留意点
今回は、建設仮勘定の減損についてフォーカスを当てたいと思います。
減損の兆候
減損の兆候については、詳しくはこちらをご覧ください。
減損の仕訳
建設仮勘定について減損損失を認識する際に、気を付けるべき点について考えたいと思います。
消費税
建設仮勘定は、以下で記載した通り、税込で処理する場合と、税抜で処理する場合の2通りがあります。
税抜処理の場合
まず、税抜処理をしている場合についてですが、こちらについては特に問題にはならないと思います。
税抜で計上されている建設仮勘定について減損損失を計上するだけです。
(借) | 減損損失 | ××× | (貸) | 建設仮勘定(税抜) | ××× |
税込処理の場合
問題は税込処理の場合です。
この場合、建設仮勘定の中に、将来仮払消費税になる金額が含まれています。
税込金額のすべてについて減損損失を計上する場合、消費税相当額についても費用処理することになってしまいます。
この点、さらに場合分けして考えることが必要ではないかと思います。
消費税(課税仕入れ)が発生している場合
課税仕入れが発生し、消費税を支払ったと認定できる場合、まず仮払消費税を会計処理することが必要です。
そうでなければ、仕入税額控除できるはずの消費税相当についても減損処理してしまうことになりかねません。
そして、税抜金額について、減損損失を認識することになると考えます。
消費税(課税仕入れ)が発生していない場合
単に手付金を支払った場合のみの場合など、課税仕入れが発生していない場合は、
逆に仮払消費税を計上するべきではありません。
この場合は、手付金全額が回収できないと考えて、必要な額すべてについて減損損失を認識します。
(このケースでは消費税は発生していませんので、厳密には税込処理の場合ではないのですが。)
結局、減損損失は税抜部分になると思います。
消費税は固定資産ではないですが、「減損会計」は固定資産をターゲットにしています。
そのため消費税について減損損失を認識することは基本的にはなくて、仮払消費税の回収可能性は、仕入税額控除ができるかどうかで判断されるべきではないかと思われます。
(借) | 減損損失 | ××× | (貸) | 建設仮勘定(税抜) | ××× |