クライアント特有の論点とともに、念のため下記にもご留意を!
マイナス金利は、重要性にもよると思うけど…。
もっと言えば、退職給付と同じ扱いが他にも適用されないのかな。確かに長期かどうかという差はあるが、議論がされ尽くしたわけでもないと思いますし、現段階ではゼロでも良いような気がしますけどね。
■税効果会計編
Q1 いわゆる「反証規定」の継続的な適用の要否
Q2 適用初年度期首の影響額の取扱い及び開示
税制改正編
Q3 期末における影響額の注記の重要性の判断
■マイナス金利編
Q4 マイナス金利取扱い(案)の概要
Q5 退職給付以外の割引率の取扱い(資産除去債務、減損損失の回収可能価額、金融商品の時価開示等)
Q6 マイナス金利下での金利スワップの特例処理の適用可否
■リスク分担型企業年金編
Q7 リスク分担型企業年金の分類
Q8 決算日前後のリスク分担型企業年金への移行の規約変更等
■実務対応報告18号編
Q9 実務対応報告18号の改正案の適用範囲
■開示府令編
Q10 開示府令改正の影響