コーポレート・ガバナンスに関する報告書の記載要領改訂

  • 2017年8月26日
  • 2017年8月26日
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東京証券取引所は8月2日,「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の記載要領を改訂しました。

要旨は以下の通り。

退任した代表取締役社長が相談役や顧問に就任すると,現役の経営陣に対して不当な影響力を行使する場合があるとの指摘があるため,該当者の氏名や役職などの情報の開示を求める。開示は任意だが,各社で異なる相談役・顧問の役割を発信することは投資家の判断材料につながる。

要するに、株主価値最大化(株主目線)が必要であるにもかかわらず、相談役や顧問が日本的経営・同族的視点でこれを阻害しているのではないかという疑いがもたれている場合には、会社はこれを払しょくするために内容を開示せよという制度になります。まさにコーポレート・ガバナンスの流れにある制度設計であり、任意開示であるものの、相談役とか顧問とか(外から見るとどうしても)よくわからない人が君臨していても、株主価値は毀損していませんよということを会社が立証しなければならないということですね。

確かに、相談役や顧問の役割は何かといわれると難しいところですが、人的ネットワークであるとか、「無形資産」に一役担っている側面はあると思いますが。そのあたりを会社がどう説明するか、気にしておきたいと思います。