デンソー12億円課税取り消し

海外子会社の所得にタックスヘイブン(租税回避地)対策税制を適用したのは違法としてデンソーが課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、同社が逆転勝訴した。最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は24日の判決で「子会社の業務に相当の規模と実体があった」と判断。名古屋国税局による約12億円の課税を認めた二審判決を破棄し、処分を取り消した。

日経新聞より。

最高裁で覆る例って本当に多いですねー。

デンソーとしては、費やした時間を返して欲しいというところかと思いますが、記事にもあるように最高裁の判例として、1つの基準が示されたのは意義深いですね。

要するに国税の”決め付け”だったわけですが、脱税かどうかの判断は、確かに難しいところでしょうね。

総合判断といっても、0%と100%の話でも無いですしね。

国税もそれなりに自信あったのでしょうけど、やり過ぎは当局も企業もお互い良くないということで…