この変更は2020年1月1から適用されるが、企業は早期適用を決定することができる。
- 従前の定義: 項目の省略又は誤表示は、利用者が財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に、単独で又は総体として影響を与える可能性がある場合には、重要性がある。(IAS第1号「財務諸表の表示」)
- 新しい定義: 情報は、それを省略したり誤表示したり覆い隠したりしたときに、特定の報告企業の財務情報を提供する一般目的財務諸表の主要な利用者が当該財務諸表に基づいて行う意思決定に影響を与えると合理的に予想し得る場合には、重要性がある。
重要性の定義の適用における困難性がこれで解消されるのか・・・・?!
IASBは、本修正は既存のガイダンスに基づいているため、これにより重要性の判断が実務で行われる方法や企業の財務諸表に著しい影響を与えるとは予想していないとのことです(PwCより)。
定義の一貫性という意味では必要なのかもしれんが・・・。困難性の解消とか謳う必要あるのか・・・。