【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】解約不能のオペレーティング・リース取引の注記

当ブログの【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】シリーズでは、

実際の訂正報告書の事例をもとに、その内容と発生原因をできるだけ具体的に研究し、ご紹介しています。

その特徴は以下の通りです。

◆読者が得られる成果:

読者は実際のリアルな訂正事例をもとにリスクの高い領域の作成要領・記載要領・作成方法について効率的に学習できます。その結果、有報の作成・監査の精度を高め、訂正報告書発生のリスクを減らすことができます。

◆情報源:

EDINET

◆記事の信頼性:

監査と経理の両方の立場において、多くの開示実務を担当してきた公認会計士が記載しています

(※ただし、EDINETから得られる情報は限定的であり、推定・推測が入らざるを得ないため、あくまで筆者の経験等に基づく参考情報としてご使用いただくことを想定しております。本情報をもとにしたいかなる損失等についても当サイトで責任を負担することはできませんので、予めご了承ください)。

 

それでははじめていきます。

Contents

【発行体カテゴリー】

東証1部以外

【監査法人カテゴリー】

Big4

【訂正箇所】

有価証券報告書 リース取引関係

【訂正事実】

不動産のオペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料の注記が(丸ごと)漏れていた。

【訂正内容詳細(推測含む)】

省略

【発生理由(推測・仮説)】

1.オペ・リースの注記に関する基準の理解不足

2.開示対象物件の網羅性の検討不足

【教訓/コメント】

【基準の理解】

・リース基準

22. オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料は、貸借対照表日後1年以内のリース期間に係るものと、貸借対照表日後1年を超えるリース期間に係るものとに区分して注記する。ただし、重要性が乏しい場合には、当該注記を要しない。

・リース適用指針

74. (省略)解約不能のリース取引として取り扱われるものは、第5項(1)及び第6項と同様である。ただし、リース期間の一部分の期間について契約解除をできないこととされているものも解約不能のリース取引として取り扱い、その場合には当該リース期間の一部分に係る未経過リース料を注記する。

5. ファイナンス・リース取引とは、次のいずれも満たすリース取引をいうとしている(リース会計基準第5項)

  • (1)  リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引(以下「解約不能のリース取引」という。

6 解約不能のリース取引に関して、法的形式上は解約可能であるとしても、解約に際し、相当の違約金(以下「規定損害金」という。)を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認められるリース取引を解約不能のリース取引に準ずるリース取引として扱う(リース会計基準第36項)。リース契約上の条件により、このような取引に該当するものとしては、次のようなものが考えられる。

  • (1)解約時に、未経過のリース期間に係るリース料の概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引
  • (2)解約時に、未経過のリース期間に係るリース料から、借手の負担に帰属しない未経過のリース期間に係る利息等として、一定の算式により算出した額を差し引いたものの概ね全額を、規定損害金として支払うこととされているリース取引

75. オペレーティング・リース取引のうち注記を要しないとされる重要性が乏しい場合とは(リース会計基準第22項)、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1)  個々のリース物件のリース料総額が、第35項(1)に該当するリース取引(少額資産基準)

(2)  リース期間が1年以内のリース取引

(3)  契約上数か月程度の事前予告をもって解約できるものと定められているリース契約で、その予告した解約日以降のリース料の支払を要しない事前解約予告期間(すなわち、解約不能期間)に係る部分のリース料

(4)  企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリース取引で、リース契約1件当たりのリース料総額(維持管理費用相当額又は通常の保守等の役務提供相当額のリース料総額に占める割合が重要な場合には、その合理的見積額を除くことができる。)300万円以下のリース取引1つのリース契約に科目の異なる有形固定資産又は無形固定資産が含まれている場合は、異なる科目ごとに、その合計金額により判定することができる。)

【教訓】

・本案件は不動産リースに関して、1年以内も1年超部分もいずれも注記が漏れていたことから、契約物件が丸々検討から漏れていた、あるいは解約不能の考え方について監査法人と見解が相違した可能性があります。物件数は不明ですが、会社の企業規模からすると大きな金額になるため訂正になったと思われます。

・オペレーティング・リースは会計処理上は費用処理となりますが、上述のとおり実は最も注意しなければならないのが注記です。その中でも最も注意を要するのが不動産です。なぜなら、不動産契約では、長期の契約期間にわたって解約不能となっていることも多く、また解約不能かどうか、実際に開示する解約不能期間の計算についても判断を要するためです。加えて、業種にもよりますが多数の物件を擁する会社の場合、注記資料を作成するだけで多くの時間を要することもあります(開示に間に合わせる段取りが必要)。

・今回の真の訂正原因は不明ですが、解約不能期間のあるオペ・リース契約の洗い出しは、経理部員および監査人は常に意識する必要があります。新規契約による増えた物件はもちろん、買収した子会社が持っている契約等”隠れ契約”についても留意が必要でしょう。

 

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※以下訂正事例もご確認ください!

 

 

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