働き方改革関連法の成立改正により、使用者は各労働者に対して、年5日分の年次有給休暇を取得させることが義務付けられるようになります。
税務研究会ニュースより。
1 改正の概要、計画年休との違い
2 制度内容
⑴ 対象者
⑵ 年5日の時季指定義務
⑶ 時季指定の方法
⑷ 時季指定を要しない場合
⑸ 年次有給休暇管理簿
良くまとまっていると思ったのでそれはいいのですが、
そもそも有給休暇って毎年20日与えられてるはずだよなと、あらためて思ってしまいました。
本当に、AIとかロボはもっと普及すれば良いと思いますね。
あとベーシックインカムも。