監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正

日本公認会計士協会は、監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」の改正を公表しました。 
今回の改正は、監査報告書の様式の検討を行ったものです。

KAMは、金商法にもとづく有価証券報告書等提出会社に対して記載が義務付けられるもので、2021年3月期から強制適用になります。

東証1部上場企業には2020年3月期からの適用が期待されているようで、

それって、もはや今走っている期ですよねってことで、監査報告書の文例も追加されております。

 

ところで気になったのが、上場準備会社の扱いです。

上場した期に提出する有価証券報告書Ⅰの部において、そこに監査報告書が添付されますが、

その監査報告書で、KAMを記載するかどうかです。

2022年3月期に上場する3月決算会社の場合、Ⅰの部には2021年3月期の年度財務諸表が掲載され、これに対する監査報告書が添付されるはずです。

ただ、2022年3月期の期の途中でいきなり東証1部に上場する場合、2021年3月期ではまだ上場会社ではないわけですから、

基本的には強制適用の対象外ということで、取り扱われるのでしょうか。

それとも、強制適用によってKAMの記載が強制されてしまうのでしょうか。

今後、そのあたりは白黒ついてくると思いますので、確認していきたいと思います。