名門コースとして知られる兵庫県の東広野ゴルフ倶楽部(三木市志染町)の運営会社から経費など計約1億円を横領するなどしたとして、業務上横領や詐欺などの罪に問われた元従業員の南迫尚実被告(61)の判決公判が5日、神戸地裁であった。芦高源裁判官は「被害額は高額で結果は非常に重大」とし、懲役5年(求刑懲役7年)を言い渡した。
通帳盗むとか…
世の中は我々の想像を超えてきます。
視野を広く持たねば…。
懲役5年。
窃盗ですからね。