ぱっと見、何を言っているかよくわかりませんが、日本的にはタイムリーな改正動向ではないかと思います。
要は企業の「違法行為」について発見した場合等には、今後会計士の名前で仕事をする場合は、監査法人勤務であろうとそうでなかろうと、通達等するべきかの判断をしてください、という内容になります。
密告と守秘義務の両立・・・。究極の判断になります。
極端な話、「これやばくねえか」といった違法行為の類を発見した際は、法律の名の下、密告するかどうか「その会計士がどうするか判断すること」が義務付けられるものと理解しています。
ただし、会計士は法律の専門家ではないので、違法行為を発見する義務はないし、違法行為かどうかの判断も最終的には司法専門家に委ねられるようです。
タイムリーと言ったのは、最近大企業の会計以外の不正が取り沙汰されていますので、結果的に今まさに社会の期待が高まっているかもしれないと思ったためです。
会計士として働く場合は今後の改正動向とともに留意が必要かと思っています。