違法行為への対応に関する指針

  • 2017年10月22日
  • 2017年10月22日
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日本公認会計士協会(倫理委員会)は、2015年4月及び2016年7月に国際会計士連盟(International Federation of Accountants)における国際会計士倫理基準審議会(International Ethics Standards Board for Accountants)の倫理規程(Code of Ethics for Professional Accountants)が、非保証業務に関する独立性及び違法行為への対応に関して改正されたことを受け、「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」に改正すべき点がないかどうかについて検討を行い、草案として公表し、広く意見を求めることとしました。

ぱっと見、何を言っているかよくわかりませんが、日本的にはタイムリーな改正動向ではないかと思います。

要は企業の「違法行為」について発見した場合等には、今後会計士の名前で仕事をする場合は、監査法人勤務であろうとそうでなかろうと、通達等するべきかの判断をしてください、という内容になります。

密告と守秘義務の両立・・・。究極の判断になります。

極端な話、「これやばくねえか」といった違法行為の類を発見した際は、法律の名の下、密告するかどうか「その会計士がどうするか判断すること」が義務付けられるものと理解しています。

ただし、会計士は法律の専門家ではないので、違法行為を発見する義務はないし、違法行為かどうかの判断も最終的には司法専門家に委ねられるようです。

タイムリーと言ったのは、最近大企業の会計以外の不正が取り沙汰されていますので、結果的に今まさに社会の期待が高まっているかもしれないと思ったためです。

会計士として働く場合は今後の改正動向とともに留意が必要かと思っています。