ASBJは、平成30年3月30日において以下の企業会計基準及びその適用指針の公表しました。
- 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
- 企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」
気になっていた有償支給については、以下のような項が適用指針に追加されるとともに、設例は削除されています。
104. 企業が、対価と交換に原材料等(以下「支給品」という。)を外部(以下「支給先」とい う。)に譲渡し、支給先における加工後、当該支給先から当該支給品(加工された製品に組 み込まれている場合を含む。以下同じ。)を購入する場合がある(これら一連の取引は、一 般的に有償支給取引と呼ばれている。)。有償支給取引に係る処理にあたっては、企業が当 該支給品を買い戻す義務を負っているか否かを判断する必要がある。 有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っていない場合、企業は当該 支給品の消滅を認識することとなるが、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない。 一方、有償支給取引において、企業が支給品を買い戻す義務を負っている場合、企業は 支給品の譲渡に係る収益を認識せず、当該支給品の消滅も認識しないこととなるが、個別 財務諸表においては、支給品の譲渡時に当該支給品の消滅を認識することができる。なお、 その場合であっても、当該支給品の譲渡に係る収益は認識しない。 |
実務に配慮した結果だとは思いますが、IFRSとの整合性等を考えると、買い戻す義務の有無で判断するのは当然だと思います。個別具体的な判断は企業ごとにやってくださいということですね。実務の要請が強かったところですが、以前ご紹介した内容は実務で”使える”可能性があると思いました。
義務がある場合は、連結では在庫を認識し続けるけど、単体では在庫の消滅処理はOKということで、単体ではこれまでの実務を継続可能にしたようですね。