公認会計士の職業倫理に関する規則が厳格化される。2019年4月から会計士は監査を請け負う顧客企業で違法行為を発見した場合、監督官庁などへ通報しなければならない。企業の相次ぐ不祥事を受けて会計士のチェック機能を強化する狙いだ。ただ、どこまで実効性を高められるか、会計士の間でも戸惑いの声が聞かれる。
※なお本報道に関し、誤認防止のためかJICPAから抗議がされております。
日経新聞より。
以前、同じ内容に関して書かせてもらいましたが、非常に実効性については慎重に考えざるを得ないのは確かにそうかなと思います。
社会の利益を考えれば、違法行為を発見したらば、然るべき動き方をすべきであるというのは理解できますし、今の時代の流れにも沿うとは思います。
しかし、機会があったとして、確たる証拠を掴めるケースは限定的でしょうし、責任加重な気もします。近年取りざたされている企業不正を、そもそも守備範囲にしてよいのか?!
そもそも専門領域である財務報告に関する監査やアドバイザリーに割かなければならない時間が苦しいというのに、
通報すべきかどうかの検討までを求めるというのは、本末転倒な話にならないかというのが気になります。
あと会社側が監査人に対して構えた姿勢になり、コミュニケーションがぎこちなくなるデメリットもあるかもしれません。
とはいえ、企業の実情を知りえる、社会的に見ても稀有な立場にあることから、
社会のためになると確信できる場合、何らかのアクションをとらないといけないのだろうなと思います。
まあそもそも、ほとんどそんなケースは無いんでしょうけど・・・。というかやっぱ責任加重だと思われる…。
重要なのは、コンプライアンス遵守の意識や仕組みというのが、年々重要になってきているという認識を誰もが持つことだと思います。
少しなら大丈夫という感覚は、長い目で見ると危険かもしれません。