「産業競争力強化法」の一部改正

  • 2018年7月10日
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「産業競争力強化法」の一部改正が施行されました。

1.趣旨

我が国経済の成長軌道を確かなものとし、産業の発展を持続させるべく、企業の経営基盤を強化するため、産業競争力強化法により、必要な支援措置を講じます。

2.「産業競争力強化法」に基づく各種支援措置(7月9日施行分)の概要

(1)新事業活動計画

事業者が、規制の特例措置の適用を受けて新事業活動を行おうとする場合に、その計画を認定する制度です。

(2)ベンチャー投資促進税制

認定ファンドを通じてベンチャー企業へ出資した場合、出資額の50%を上限に損失準備金を積み立て、損金算入することができる制度です。

(3)認定大学ファンドの拡充

国立大学がファンドを通じて大学発ベンチャーに出資等の支援を行う制度です。法改正により、他大学等と連携するベンチャーも支援対象に追加しました。

(4)事業再編計画

合併や関係事業者の株式等の取得など事業再編を行う事業計画を認定し、登録免許税の減免や長期・低利な大規模融資等の支援措置を活用できる制度です。

(5)特別事業再編計画

自社株式を対価として他の会社の株式等を取得し、当該他の会社の経営資源を活用して成長発展分野における事業活動等を行う計画を認定します。認定を受けた計画に基づく株式等の取得に応じた当該他の会社の株主に生じる株式の譲渡損益の計上を繰り延べる税制措置が受けられる制度です。

(6)特許料の軽減

中小ベンチャー企業、小規模企業を対象として、国内出願、国際出願の際の料金を1/3に軽減する措置を講じます。

(7)創業支援の拡充

創業機運の醸成を図るため、計画認定を受けた市町村における創業の普及啓発の取組を、補助金や信用保証の特例等により新たに支援します。

出典:経済産業省ウェブサイト