「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」の公表

  • 2017年12月11日
  • 2017年12月11日
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12月6日にて、ASBJが公表しています。

基本的に時価評価して、差額は損益へブチ込む会計処理ですね。

仮想通貨の現在の性質からして、感覚には適合します。

 

この基準で思うところは、以下の2つです。

1つ目は、背景。

結論の背景の経緯としても記載がありますが、この基準は、「平成 29 年 4 月 1 日の属する事業年度の翌事業 年度より、仮想通貨交換業者に対しては、その財務諸表の内容について公認会計士又は 監査法人による財務諸表監査が義務付けられている」ことを主な目的として急遽開発されている点です。

 

2つ目は、仮想通貨が何者なのか。

会計基準上、仮想通貨の定義などを巡っては、基本的に「資金決済法」によります。

仮想通貨が何なのか!?というところについては、「資金決済法」のみでは語りつくせない部分もあり理解が難しい面もあるようですが、

改正資金決済法と仮想通貨の関係に関して解説されているサイトもいくつかありますので、(情報源の信頼性を各自十分に確認しながら)いったんは法令上の理解に基づいて会計基準を理解していくことになろうかと思います。