今回は、5月分のなかから、気になったもの(のれん)を以下に記載して共有します。
のれんと減損(アジェンダ・ペーパー18)
審議会は 2019 年 5 月 16 日に会合し、次のことについて議論した。強制的な年次の定量的減損テストの免除(アジェンダ・ペーパー18B)
のれんと減損のプロジェクトのもう 1 つの目的は、のれんの会計処理を簡素化することである。審議
会は、当該目的を満たすために、強制的な年次の定量的減損テストの免除の可能性について、次のこと
を含めて議論した。
a. 減損の兆候が存在していない場合に、のれんについての年次の定量的減損テストを実施すると
いう要求を削除すること
b. 耐用年数を確定できない無形資産と、未だ利用可能ではない無形資産に対して、同じ救済措置
を適用すること
現在、IFRSでは償却ができないとされている、
・耐用年数を確定できない無形資産(例:商標権)、
・未だ利用可能ではない無形資産(例:ソフトウェア仮勘定)、
・のれん
の3ついずれかが存在する場合は、毎期強制的に減損テストが課されます(IAS36.10)。
これは、償却がされないため、資産性を慎重に検討するためだと言われます。
毎年のいつの時点でもいいが、毎年同時期に実施することになっています。
この点は、日本基準との大きな差異になっています。
そして、実務上この強制は、コストや手間の面を含めて大きな負担となるのが通常です。
この大きな負担がなくなるのであれば、実務界としては歓迎でしょうね。