海外子会社のIFRS16適用

  • 2019年2月14日
  • 2019年2月14日
  • IFRS, NEWS

ついにIFRS16の適用年度となる2019年が到来した。残された期間がわずかな中、作業が山場を迎える企業も多いことだろう。だが、たとえ対応作業を完了しても次の課題が待ち受けている。それが、海外子会社も含めた会計処理のIFRS16への統一だ。

ITメディアビジネスより。

物凄い、プロシップ情報が満載のサイト。

でも、流石大手ですね。

IFRS16対応システムとしては、ここが最もメジャーではないでしょうか。

さて本題ですが、記事にある通り、在外子会社のIFRS16対応は、かなり注意が必要です。

本国親会社がIFRSを適用している場合はもちろんのこと、親会社が日本基準を採用している場合でも、在外子会社の財務諸表をIFRS適用されたものとして連結に取り込んでいる場合も、同じ問題が発生します。

そして、IFRS16の対応は、例えリース物件が少なそうに見える会社であっても、非常に注意が必要です。

理由は、短期リースや少額リースの要件を満たすものは費用処理が認められますが、その要件は結構厳しいためです。

特に不動産や、高額な複合機のリース契約がある場合は、要注意です。

とにかく検討に時間がかかりがちですので、監査人も巻き込みながら、重要な使用権資産は漏れなく計上できるようにする必要があります。

なおあんまり否定的なことを言いたくはないですけど、作業をしながら、”何なんだこの基準は!!”と思われる方はかなり多いのではないかなと思います。

使用権資産という概念を引き出し、注記では決して済まさないところに、会計業界の商魂と業の深さを感じてしまうところです。

本当は、そんな意図がなくても、人々にそう思わせてしまうだけの基準の複雑さと作業量です。

パンチが効いていて、破壊力がありますので、まさにバトルアカウンティングです。