『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の公表

ASBJ216日において、企業会計基準第28「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等を公表しました。

改正点は、こちらでまとめられています。

以下、要約。

本適用はH30年4月1日以降。

■(会計処理の見直しを行った主な取扱い)

・個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い(税効果適用指針第8項(2))

・(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い(回収可能性適用指針第18項)

■表 示(税効果会計基準一部改正第2項)

・繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。

■注記事項

(1) 評価性引当額の内訳に関する情報(税効果会計基準一部改正第4項)

① 評価性引当額の内訳に関する数値情報・・・税務上の繰越欠損金

② 評価性引当額の内訳に関する定性的な情報・・・評価性引当額(合計額)に重要な変動が生じている場合

(2) 税務上の繰越欠損金に関する情報(税効果会計基準一部改正第5項)

① 税務上の繰越欠損金に関する繰越期限別の数値情報

② 税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報

(3) 連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記事項(税効果会計基準一部改正第4項及び第5項)

税効果会計基準一部改正では、連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表における税効果会計に関する注記事項については、評価性引当額の内訳に関する数値情報のみを追加することとしている。

先生方は税効果好きだな~・・・。