経営財務3391号(2019年01月14日)にて、
「企業等に所属する公認会計士」が法令違反となる行為(違法行為)またはその疑いに気付いた場合の対応に関する規定等を新設している旨のニュースが。
例えば,不正,汚職および贈収賄,マネー・ローンダリング,テロリストへの資金供与および犯罪収益,証券市場および証券取引等に関する法令のほか,情報保護,税金および年金に係る債務および支払,環境保護,公衆衛生等に関する法令も対象とされる。
ただし,明らかに重要性のない事項や,所属する組織の事業活動に関連しない個人の違法行為,所属する組織以外の者による違法行為は対象外
これって、企業等に勤務する会計士個人に対して、その対応を定めるものですよね。そうすると、「密告」という手段でしか、動けないこともあるのではないでしょうか。
組織に属する者として、しかるべき順序で物事を進めないといけないとは思いますが、仮に違反した場合、どの程度追及されるのでしょうかね。