【有価証券報告書 訂正事例】CF計算書における未払金増減

【有価証券報告書 訂正事例】

当ブログの【有価証券報告書 訂正事例】シリーズでは、

実際の訂正報告書の事例をもとに、その内容と発生原因をできるだけ具体的に研究し、ご紹介しています。

その特徴は以下の通りです。

◆読者が得られるメリット:

読者は実際のリアルな訂正事例をもとにリスクの高い領域の作成要領・記載要領・作成方法について効率的に学習できます。その結果、有報の作成・監査の精度を高め、訂正報告書発生のリスクを減らすことができます。

◆情報源:

EDINET

◆記事の信頼性:

監査と経理の両方の立場において、多くの開示実務を担当してきた公認会計士が記載しています。

(※ただし、EDINETから得られる情報は限定的であり、推定・推測が入らざるを得ないため、あくまで筆者の経験等に基づく参考情報としてご使用いただくことを想定しております。会計実務は多くの判断を伴うものであり、本情報をもとにしたいかなる損失等についても当サイトで責任を負担することはできませんので、予めご了承ください)

それでははじめていきます。

【発行体カテゴリー】

東証1部以外

【監査法人カテゴリー】

Big4

【訂正箇所】

有価証券報告書>経理の状況>>【キャッシュ・フロー計算書】

【訂正内容(何が起こった?)】

  1. 固定資産に関する未払金の増減について、当初【営業活動によるキャッシュ・フロー】における「未払金の増減額(△は減少)」という科目で表示していたが、実際は【投資活動によるキャッシュ・フロー】における「有形固定資産の取得による支出」という科目で処理すべきであったため、訂正された。

【訂正内容詳細解説】

訂正前後の比較(下線部が訂正箇所)

Point

  1. 当期において未払金の増減が多額に生じた結果、当期の欄でCF上計算書上で区分掲記している。
  2. 有形固定資産の取得に関係する未払金の増減であったようで、営業CF・投資CFが同額だけ修正されている。

【発生理由(推測します)】

まずはルールを確認する

未払金の増減が多額に生じた場合、

それが営業債務の増減を意味するのか、投資未払金の増減を意味するのか、これを判別することはCF計算書を作成する上では必要な情報になります。

「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」において、この論点について記載されています。

まずは、こちらを確認します。

7.「営業活動によるキャッシュ・フロー」の金額は、企業が外部からの資金調達に頼ることなく、営業能力を維持し、新規投資を行い、借入金を返済し、配当金を支払うために、どの程度の資金を主たる営業活動から獲得したかを示す主要な情報となる。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、営業損益計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー、営業活動に係る債権・債務から生ずるキャッシュ・フロー並びに投資活動及び財務活動以外の取引によるキャッシュ・フローを記載する。
(1) 営業損益計算の対象となった取引とは、「商品及び役務の販売による収入、商品及び役務の購入による支出等」とされており、売上高、売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる取引に係るキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載するものとする。
8.「投資活動によるキャッシュ・フロー」の金額は、将来の利益獲得及び資金運用のために、どの程度の資金を支出し又は回収したかを示す情報となる。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、①有形固定資産及び無形固定資産の取得及び売却、②資金の貸付け及び回収並びに③現金同等物に含まれない有価証券及び投資有価証券の取得及び売却等の取引に係るキャッシュ・フローを記載する。
33.あるキャッシュ・フローをいずれの表示区分に記載するかを、決済条件等の取引慣行を考慮して判定する場合がある。例えば、機械の購入代金を検収から6か月後に現金で支払ったとする。通常、企業は検収時に固定資産及び負債(未払金)を計上するが、これは、非資金取引である。検収から6か月後の債務の支払については、資金の返済猶予を受けたものとして、これを「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する考え方と、有形固定資産の取得を原因とした債務に係る支出として、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する考え方がある。
この場合、検収後6か月の支払が、その企業にとって通常の決済条件であったり、売手側の業界における取引慣行である場合は、我が国のように企業間信用が比較的長期の場合、これを「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載すると、企業活動の実態が表示されないおそれがあるので、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載する。
一方、機械を割賦取引や延払取引により取得した場合の割賦代金等の支払は、ファイナンスとしての性格が強いと考えられることから、原則として、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分に記載することが妥当である。

結論は投資活動によるキャッシュ・フローが多い

上記のように、会計基準ではキャッシュ・フローの記載区分について、断定はしていません
しかし、「有形固定資産の未払金は、投資活動に記載することが多そう」ということが見て取れます。
あとは、実際の取引の意味を会計基準に照らして考え、あてはめていきます。
その結論として、今回の未払金の増減が投資活動のCFとして記載されるのが正しいとされたようです。
実際、この手の取引は、投資活動であることがほとんどでしょう。

発生理由について考察(推測です)

ではなぜ、今回の訂正が起こってしまったか。

こちらは開示されているわけではないので、推測してみます。

理由(1):会社の基準の知識が不足していた

あり得る話ですが、論点自体が非常にメジャーなので、こちらの可能性は低いものと予測します。

監査法人が大手なので、尚更です。

理由(2):会社の基準の知識はあったが、取引の吟味とあてはめが不十分であった

投資に関する未払金は投資活動で調整することを知っているが、

実際に発生した未払金の意味内容についての検討が漏れていた、またはできなかったケースです。

たとえば、「未払金が、帳簿上は営業取引のような意味合いで記帳されていたが、実際内容を確認してみると固定資産に関連するものだった。決算時には時間が無いなどの理由で検討ができなかった。」などのようなストーリーを思い浮かべてしまいます。

どう見ても営業活動に関するものだったから・・・というもの。

監査の過程で気がつく可能性があるタイプです。

実務ではこういうことがよくあります。

情報が真実であるかについては、常に気をつけなければなりません。

特に未払金の調整が大きいなど普段と違うことが起こっている場合は、何が行われているのかについてよくよく気をつける必要がありますね。

【どのようにすれば防げたか?】

今回の件に関して、私の推論の範囲で言えば、

「大きな未払金の増減があった場合は、その意味内容についてCF計算書の観点でも詳細に確認しておく」

です。

会計基準のあてはめの段階で、事実とことなるものをベースに判断してしまうと、結論が変わってしまいます。

メジャーな論点だけに、注意したいところです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回はCFの未払金調整にからめて、普段から気をつけておくべき点について私見を述べてみました。

当然と思われるかもしれませんが、基礎こそ重要です。

忙しくて時間を確保しにくい時期にこそ、実務では注意が必要です。

自分自身、本件を重要事例として受け止めて気をつけていきたいと思います。