国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」を公表

  • 2017年8月9日
  • 2017年8月10日
  • 会計

平成29年8月8日(火)、国税庁ホームページで「消費税軽減税率制度の手引き」が公表されました。

前回、8%への増税がなされてから随分時間が経ちましたが、安倍首相も平成31年の増税を予定通り決行する予定とされていますので、いよいよ「面倒くさい」軽減税率の導入に備える必要があります。

正直、8%に変更するときの対応も面倒でしたが、今回は業種の違いも影響しそうなので、留意が必要です。

目次

①消費税の軽減税率制度

1 消費税の軽減税率制度の概要

2 軽減税率制度・適格請求書等保存方式の施行スケジュール

②軽減税率の対象品目

1 飲食料品の範囲等

2 一体資産

3 外食等の範囲

4 新聞の範囲

③区分記載請求書等保存方式

1 区分記載請求書等保存方式の概要

2 帳簿及び区分記載請求書等の記載に係る留意点

④税額計算

⑤中小事業者の税額計算の特例

1 中小事業者の税額計算の特例(経過措置)の概要

2 売上税額の計算の特例

3 仕入税額の計算の特例

4 売上げ及び仕入れの両方を区分経理することが困難な場合

⑥適格請求書等保存方式

1 適格請求書等保存方式の概要

2 適格請求書発行事業者登録制度

3 平成35年10月1日以降の仕入税額控除の要件

4 平成35年10月1日以降の税額計算

免税事業者の方に留意していただきたい事項

(参考1)帳簿及び請求書等の記載事項の比較

(参考2)軽減税率対策補助金

(参考3)軽減税率制度の相談窓口等

 

個人的に対象が、①飲食料品と、②新聞というところが面白いと思っています。

①はわかるけど、②は明らかに何らかのパワーが働いている気がします。

これだけ面倒だと、消費税関連ビジネスも捗る気がします。

あと、インボイスについては、平成31年10月からは「区分記載請求書等保存方式」に、平成35年10月からは「適格請求書等保存方式」に移行する形で対応します。「適格請求書等保存方式」の導入後は、適格請求書等の保存が仕入税額控除(仕入先に支払った消費税相当額を差し引く)の要件の1つとなりますので、軽減税率の品物を取り扱う業者は、システム改修が必要になるでしょう。

ところで個人的には、社会全体で考えたときに消費税増税で特に高齢者から資金を徴収するところが今の時代には理にかなっていると思っています。