当ブログの【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】シリーズでは、
実際の訂正報告書の事例をもとに、その内容と発生原因をできるだけ具体的に研究し、ご紹介しています。
その特徴は以下の通りです。
◆読者が得られる成果:
読者は実際のリアルな訂正事例をもとにリスクの高い領域について作成要領・記載要領・作成方法について効率的に学習できます。その結果、有報の作成・監査の精度を高め、訂正報告書発生のリスクを減らすことができます。
◆情報源:
EDINET
◆記事の信頼性:
監査と経理の両方の立場において、多くの開示実務を担当してきた公認会計士が記載しています
(※ただし、EDINETから得られる情報は限定的であり、推定・推測が入らざるを得ないため、あくまで筆者の経験等に基づく参考情報としてご使用いただくことを想定しております。本情報をもとにしたいかなる損失等についても当サイトで責任を負担することはできませんので、予めご了承ください)。
それでははじめていきます。
Contents
【発行体カテゴリー】
東証1部以外
【監査法人カテゴリー】
Big4以外
【訂正箇所】
有価証券報告書 関連当事者
【訂正事実】
逝去した役員の近親者(ご遺族の方)に対する弔慰金等の支払が、関連当事者の開示基準にひっかかるものの、その開示が漏れていた。
【訂正内容詳細(推測含む)】
(訂正前)
(訂正後)
省略
【発生理由(推測・仮説)】
- 単に取引の把握漏れであると思われる。
- しかし、こういった取引はイレギュラーであり、盲点になりやすいとも思われる。
【教訓/コメント】
【基準の理解】
- 関連当事者の範囲→親会社の役員及びその近親者*1に該当
- 個人グループについては一定金額(10M円)での判定となる
*1近親者とは、二親等以内の親族、すなわち、配偶者、父母、兄弟、姉妹、祖父母、子、孫および配偶者の父母、兄弟、姉妹、祖父母ならびに兄弟、姉妹、子、孫の配偶者をいう(会計基準第5項(8))。
【教訓】
- 創業者など、重鎮の方が逝去された場合、会社によっては弔慰金を親族の方に支払うことがあるようです。
- 親族の方が従業員であってもそうでなくても、関連当事者取引には該当する可能性があります。関連当事者の範囲にあてはまってしまう以上、金額基準によっては開示が必要になります。
- 弔慰金等を開示しているケースは他にも複数ありますが、ある会社にとって毎期起こるような話ではなく、急に発生する案件であろうことから、こういう話がある、と経験値として知っておき、注意をしておくのがベターかと思います(気付けないリスクの低減)。
- 訂正報告書を見ていて個人的に感じる関連当事者注記の最も大きなリスクポイントは”網羅性”ですので、役員(会長など含む)関連の取引については、親族も含めて常に注意しておく必要があります。
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※以下訂正事例もご確認ください!
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