当ブログの【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】シリーズでは、
実際の訂正報告書の事例をもとに、その内容と発生原因をできるだけ具体的に研究し、ご紹介しています。
その特徴は以下の通りです。
◆読者が得られる成果:
読者は実際のリアルな訂正事例をもとにリスクの高い領域の作成要領・記載要領・作成方法について効率的に学習できます。その結果、有報の作成・監査の精度を高め、訂正報告書発生のリスクを減らすことができます。
◆情報源:
EDINET
◆記事の信頼性:
監査と経理の両方の立場において、多くの開示実務を担当してきた公認会計士が記載しています
(※ただし、EDINETから得られる情報は限定的であり、推定・推測が入らざるを得ないため、あくまで筆者の経験等に基づく参考情報としてご使用いただくことを想定しております。本情報をもとにしたいかなる損失等についても当サイトで責任を負担することはできませんので、予めご了承ください)。
それでははじめていきます。
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以前も、NCIプットオプションの訂正事例につき、記事を書かせていただきましたが、
最近、同様の訂正事例が発生しましたので、こちらで共有させていただきます。
影響が連結BSのみで、連結損益計算書および連結キャッシュ・フロー計算書への影響はないものの、
訂正期間数などを考えると大きな訂正案件になります。
ここは大きなグループ企業で、他のグループ会社で同様の論点があったとしてもおそらく適切に処理されていると思いますが、一部のグループ会社でこういった事例が出てきたということかと思います。
当該監査法人より無限定適正意見及び無限定の結論を受けていた第56期以降のIFRSに準拠した連結財務諸表等を修正することといたしました。
とありますが、監査法人が重要性が無いと判断していたのか、あるいは検討漏れだったのかはわかりません。
原因や結果の評価は様々な事情があることも想定されるため難しいところですが、
少なくとも私がこの記事で言いたいのは、「NCIプットオプションは要注意」ということです。
非支配株主持分がある企業であれば、必ず検討しなければなりません。
”通常検討するでしょう”と思われても、実際にこうして訂正報告書が出ているわけですから、超要注意論点です。
IFRSの業務に従事される方はかならず知っておき、検討しなければならない論点かと思います。
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※以下訂正事例もご確認ください!
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