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【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】シリーズについて
当ブログの【有価証券報告書 注記の訂正事例でわかる作成/記載要領】シリーズでは、
実際の訂正報告書の事例をもとに、その内容と発生原因をできるだけ具体的に研究し、ご紹介しています。
その特徴は以下の通りです。
◆読者が得られるメリット:
読者は実際のリアルな訂正事例をもとにリスクの高い領域の作成要領・記載要領・作成方法について効率的に学習できます。その結果、有報の作成・監査の精度を高め、訂正報告書発生のリスクを減らすことができます。
◆情報源:
EDINET
◆記事の信頼性:
監査と経理の両方の立場において、多くの開示実務を担当してきた公認会計士が記載しています。
(※ただし、EDINETから得られる情報は限定的であり、推定・推測が入らざるを得ないため、あくまで筆者の経験等に基づく参考情報としてご使用いただくことを想定しております。会計実務は多くの判断を伴うものであり、本情報をもとにしたいかなる損失等についても当サイトで責任を負担することはできませんので、予めご了承ください)
それでははじめていきます。
【発行体カテゴリー】
東証1部
【監査法人カテゴリー】
Big4
【訂正箇所】
有価証券報告書 経理の状況
関連当事者注記
【訂正内容(事実関係)】
役員によるストックオプション行使(10百万円超)の注記漏れ
【訂正内容詳細解説(推測含む)】
訂正前後の比較
(訂正前)
(訂正後)
Point
- 役員によるストックオプション行使の注記が、漏れていた
【発生理由(推測)】
- 当該取引が注記対象であることに関する知識が不足していたことに起因すると考えられます。
【どのようにすれば防げたか?】
【防止方法と教訓】
【訂正報告書事例】関連当事者注記-役員による新株予約権の権利行使でも記載した内容と、全く同じ内容になります。
1.役員報酬は、日本の制度上PL計上しているものは関連当事者としての注記は不要という建付になっている。
2.ストックオプションの行使はPL計上されるわけではないため、関連当事者取引としての注記が必要となる。 |
一番の対処法は、この内容を知っておくことです。
しかし、言われなければわからないリスクがあります。
それが、本記事を記載した目的です。
上述の通り、本件は以前に記事でご紹介したものと全く同じ内容なので、再掲する意味がないかとも思ったのですが、
ストックオプション行使取引の漏れによる訂正報告書は、実はこれ以外にも頻発しています。
金融庁の指摘による訂正が連鎖的に発生いていることも考えられるのですが、
それよりも大切なことは、企業側がこの開示にリスクがあることを認識し、
未然に防ぐことだと思います。
そのため、このブログでは、同類案件でも、広く周知することに意義があると思われる場合は、
発生するたびに事例ベースで共有していこうと思います。
是非ご覧になって、該当取引が発生した期には監査人にもご確認下さい。
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※以下訂正事例もご確認ください!
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